選定療養費・薬価比較計算ツール

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【重要】2026年6月からの計算基準変更
令和8年度(2026年度)調剤報酬改定により、2026年6月1日より特別料金の計算基準が「差額の4分の1」から「差額の2分の1」に見直しされます。本ツールは新基準での計算にも対応しています。

計算ロジックの解説

■ 通常の自己負担額

薬剤費(薬価 × 数量)に負担割合(1〜3割)を乗じた金額です。調剤報酬(手技料)は含まず、純粋な薬剤費の差を表示します。

■ 薬剤料計算(15円ルール)

薬剤料は「10円につき1点」で換算しますが、所定単位あたりの薬価が15円以下の場合は、特例として1点とみなされます。

■ 五捨五超入(点数換算)

本ツールでは実務に即し、以下のステップで計算しています。

  1. 薬価を10で割る(例:105.2円 → 10.52)
  2. 小数点以下が0.5を超えていれば切り上げ、0.5ちょうど以下なら切り捨て(例:10.52 → 11点、105.0円 → 10点)

■ 特別料金の割合

先発品と後発品の差額のうち、以下の割合を「特別の料金」として計算します(別途、消費税がかかります)。

窓口での説明ポイント

1. 負担の三層構造: 患者様の支払額は「保険内自己負担」+「特別の料金(保険外)」+「消費税」の合計であることを説明してください。

2. 医療上の必要性: 医師が「医療上必要」と判断した場合(GEでの副作用既往、剤形指定、嚥下困難による等)は対象外です。

3. 在庫状況: 薬局にジェネリックの在庫がない場合(一時的な欠品等)も選定療養の対象外となり、通常の保険調剤となります。

4. 最高薬価の基準: 特定のGEではなく「同一規格内の最高薬価」を基準に差額を算出するルールになっています。

選定療養の対象・非対象区分

項目 内容
対象 後発品上場から5年経過、または置換率50%以上の先発品
非対象 入院患者、公費負担医療の一部(自治体により異なる)

臨床実務での活用点

参考文献:厚生労働省「長期収載品の選定療養について」、令和6年度・令和8年度診療報酬改定関連資料